【賛同しました】スパイ防止法および外国代理人登録制度に関する要請書 高市首相宛てNGO共同書簡
名古屋NGOセンターは「スパイ防止法および外国代理人登録制度に関する要請書 高市首相宛てNGO共同書簡」に賛同しました。
(共同書簡)
内閣総理大臣 高市早苗 殿
CC: 外務大臣 茂木敏充 殿
スパイ防止法および外国代理人登録制度に関する要請書 高市首相宛てNGO共同書簡
貴政権では、いわゆる「スパイ防止法」と「外国代理人登録制度」の制定を検討されていますが、私たち非政府組織(NGO)は、こうした法制度が、日本国憲法と国際人権法、とりわけ市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR:以下、自由権規約)に適合したものとなるよう、要請します。
私たちは、国家安全保障の確保や、政治における不正な資金の影響への対処が、民主主義的制度を促進・擁護する上で重要であることを認識しています。しかし同時に、日本政府がこれらの目的を追求するにあたっては、人権尊重の観点に立つことが不可欠です。すなわち、国家安全保障の目的で人権を制限し得るあらゆる措置は、適法性、必要性、そして比例性の原則に適合しなければなりません。また、いかなる制限も差別的であってはならず、加えて、悪影響を特定し防止するため、独立機関による監視が確保されることが極めて重要です。
とりわけ私たちは、検討されているスパイ防止法および外国代理人登録制度が、日本国憲法で保障されている基本的権利、具体的には思想および良心の自由(第19条)、集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由(第21条)、ならびに自由権規約に定められた諸権利を侵害することのないよう、日本政府に強く求めます。
スパイ防止法については、少なくとも以下の点を確実に担保しなければなりません。まず、「国家安全保障」の定義が国際人権法および国際基準に沿ったものであること。また「スパイ行為」「外国代理人」「政治活動」など、定義があいまいで過度に広範囲な用語を根拠に規制を科さないこと。さらに、表現の自由を保障する内容を盛り込むこと。これには「公益目的」に関する一般条項を設け、公益目的で情報を取集・公表する内部告発者、ジャーナリスト、研究者、活動家などの人権擁護者を明示的に保護することなどが含まれます。
外国代理人登録制度に関しては、自由権規約委員会や平和的集会および結社の自由に関する国連特別報告者などの国際人権メカニズムによる勧告に沿うべきです。同時に、市民社会団体が外国の資金を求め、受け取ることを不正に妨げたり、外国から資金を受け取ったという理由のみで罰則を科したりするものであってはなりません。さらに、政府は、両法律の施行状況を監視するため、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)に沿った、独立した監視機関を設置すべきです。
スパイ防止法と外国代理人登録制度と類似の法律を持つ国の多くが、こうした法律が国際人権法と国際基準を遵守していないと、国内、地域、そして国際的な人権機関に強く批判されています。本書で言及した要件は、国際人権の枠組みおよび国連人権機関の解釈に基づくものです。詳細については別添資料をご覧ください。
以上、ご検討くださいますようお願い申し上げます。本件ならびに共通の関心事項について、貴殿および関係する日本政府関係者と直接意見交換の機会を頂戴できますと幸甚に存じます。ご連絡は までいただけますと幸いです。
敬具
取りまとめ団体(3団体)
ヒューマン・ライツ・ウォッチ
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
グリーンピース・ジャパン
署名団体一覧 (50音順 15団体)
アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」(wam)
監獄人権センター
グリーンピース・ジャパン
公益社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
国際協力NGOセンター
在日カンボジア救国活動の会
市民社会スペースNGOアクションネットワーク(NANCiS)
特定非営利活動法人 名古屋NGOセンター
特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウ
認定NPO法人開発教育協会
認定NPO法人国際子ども権利センター(C-Rights)
ヒューマン・ライツ・ウォッチ
不戦へのネットワーク
レイディー・リバティー香港
SFT日本
